お知らせ

キャリアアップ助成金 社会保険適用時処遇改善コース(2023/11/17)

 社会保険適用促進手当として、事業主が被保険者の手取り収入を減らさないように
本人負担分の保険料を上限として、社会保険料の算定対象としない。
但し、標準報酬月額が10.4万円以下が対象です。

週20時間以上で社会保険加入の101人以上の企業であれば、メリットはあるが、週30時間以上の事業所は、労働時間延長メニューを選択する方が多いようです。
リーフレット
001178047.pdf (mhlw.go.jp)

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